子無し要件削除問題
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20080208
のコメント欄があまりに酷いので、見るに見かねた。
こら、そこでコメしてるバカども、この寂れたBlogのコメント欄を貸してやるから
ここでやれって、ブログ主の日記の話題と関係ない議論を始めるな……
ちなみにその議論はこれ
ジョン・マネー 2008/02/09 16:04
hujitsuboさんが、このブログの管理人なのですか??
認知の遡及効を問題提起しているのは、大島俊之教授ですよ。
手術前の凍結精子や卵子に関しては、岩瀬純一先生が問題提起しています。
特例法は、優生保護法(現在の母体保護法)なみの欠陥法です。
帝京法学 2008/02/09 17:16
どうもはじめまして。
ジョン・マネーさんが、提案する「認知の遡及効は」、性同一性障害の方が子を授かる唯一の方法だと思います。子どもを生んだ
時点で、認知したい気持ちは、わかりますが、それを手術後まで
我慢するのです。(審判が無効になるかどうかは、訴訟を起こさないとわかりませんが。)
「認知しなければいい」というのは、「認知を手術後まで我慢してほしい」という意味でしょう。法学者や法学を修めた人との
会話は、冷たく感じる時があります。しかし、それは、しょうがないことなのです。法律学とは、感情論や道徳論で結論を
構成する学問ではなく、法的な理論構成が要求される学問なのです。結論が、感情論や道徳論的におかしくなる事は、よくあることです。裁判官が、「かわいそうだから」などと言って結論を構成しますか?「○○法○条により、有罪とする」というように、必ず結論は、法律によって構成されます。
したがって、道徳論や感情論的には、疑問かもしれませんが、
身体を男性から女性にしたけれども、性別変更の要件を充たせなかったために、身体は女子でも戸籍上は男性である方が強姦されれば、強姦罪は成立しないのです。あくまでも、被害者は男性なので強制わいせつ罪なのです。
「認知しなければいい」というのは、ジョン・マネーさんなりに
考えた、実子を授かる方法でしょう。
かつて、当時21歳のベアテシロタゴードンさんが、憲法施行に
たずさわった時、「非嫡出子は差別を受けない」という条文を書きました。結局、ホイットニーにより、この条文は、憲法から削除されました。その結果、民法では、嫡出子よりも法定相続分が少なくなってしまいました。憲法改正は、いずれなされます。もしその時にそういった条文が付け足されれば、現在と違って、
「認知をしない」という事が、冷たいイメージをもたなくなるかもしれません。性同一性障害の方が、実子を授かるためには、「認知をすることができない」ということにつき、国民からのコンセンサスが得られる日がくるのではと考えています。
法社会学者より。
帝京法学のひとへ 2008/02/09 17:59
なんだか日記の話題とはかけ離れてる気もしますが・・・
さて、
>「○○法○条により、有罪とする」というように、必ず結論は、法律によって構成されます。
賛成です。でもだからこそ、小蟻は性別取扱いの変更はなされない、のひとことで完璧では?
>裁判官が、「かわいそうだから」などと言って結論を構成しますか?
とおっしゃるとおりと思います。
帝京法学のひとへ2 2008/02/09 19:14
そもそも、法には性の定義がありません。
こうなっていたら男性、女性というのは、生物学的な判断です。
しかし、将来的には、Y染色体の持つ遺伝指数の減少速度から計算して(現在は78個。昔は、X染色体同様1098個あった。)、人類において、Y染色体はなくなるとされています(北大の松田教授)。つまり、男性もXXとなるかもしれませんし、ターナー症候群のようにXとなるかもしれません。そうなれば、生物学的にも、男性というものはかわります。
かつて、アメリカの法学者で、「法律にできないことは一つだけある。それは、俺を女にすることだ」と言った方がいます。
しかし、それに対し、イギリスの法学者が「バカじゃねーのお前。これまで男性と概念されてきたものを、本日をもって女性とする。という内容の法律を施行すれば、施行日からお前は女になるんだよ」と反論しました。たしかにその通りなんですよね。法律上の男や女とはなんなんですかね。戸籍上の男・女だけなのかな。
これは、輸入元であるドイツ刑法まで遡って考える必要があるだろうなぁ。
これは、「ひでー」の一言しかない。
三馬鹿まとめて、コメントしておく
三日ほど前から、ブログのコメント欄で、関係のない話題ばかりを書く、荒し
hujitsuboさんが誠意ある解答をしているというのに粘着して、なんという言いぐさ。
>帝京法学
認知は父親がやることだろう? FTMはどうするんだよ。出生届を出す前に赤ちゃんポストに捨てろってのか? バカかおまえは。
>帝京法学のひとへ
出たな! ○○のひとへ。
一知半解な法律の知識を継ぎ合わして「ライフスペース」級の定説語を脳内構築してる電波系。
これは、輸入元であるドイツ刑法まで遡って考える必要があるだろうなぁ。
戸籍法や民法(民法)がドイツ刑法(刑法!)を参考にして作られたとは……
トホホもここに極まれり。もう少し勉強しなさい。初心者向けの入門書でいいから。
最後に重要なこと
かつて、アメリカの法学者で、「法律にできないことは一つだけある。それは、俺を女にすることだ」と言った方がいます。
違う!
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokkai.htm
18世紀スイスの法学者ド・ロルムは、「議会は何事もなしうる。女を男にし、男を女にする以外は‥‥」18世紀イギリスの法律家ブラックストーンは「議会は、要するに、自然的に不可能なこと以外は、何でもできる」
有名な言葉だ。
要するに、「議会は国民のためになるならどんな法律を作ってもいいが、自然法則から考えて不可能であることを命ずる法律は作れない」という意味だよ。
他にも「日本国民は小便大便をしてはならない」とか「死んではならない」という法律も同じ理由で作ってはいけない。
18世紀には、人工的に性ホルモンを合成する技術もなかったし、性転換手術という技術もなかった。でも20世紀になってそういう技術が生まれ、生まれた時男性であった人でも、性を転換して暮らしはじめる人々が現れた。現れた以上はその方たちのために法律を作る必要性が生まれた。そこで特例法ができた。
すると、今度は、本人が性転換する以前に生まれた子供との社会的関係をどうするかが問題になってきた。それで「認知の遡及効」も問題にされる。
「凍結精子や卵子」の問題にしても同じ。新しい技術が生まれた以上、そうして生まれてきた子供の家族関係を親族関係が混乱をきたさないように整備しておく必要があるわけですね。だからこそ問題にされるわけだ。
今までの法律に不備があったというより、新しい事態に備えてバージョンアップする必要があるということです。わかったかな?
わからないだろうな、この三馬鹿には。